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相続対策を考えてる方へ [独り言]

最近……というより結構前から、子育て世代の貧困化と高齢世代の豊さ……つまり、貧富の差が大きくなっていると言われています。

投資とは違いますが、資産に関係することだと思うので、記事にしていきたいと思います。

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高齢世代の方は子供、孫に対してお金を工面してあげたい……とか、自分が亡くなった時、相続の事を考えたりすることもあるかと思います。

その際、出来るなら税金など引かれずに、そのままで相続……もしくは贈与したいですよね。

税金が全部無くなるかは分かりませんが、相続税や贈与税の節税対策を紹介したいと思います。
今回は「信託」を書いていきます。

信託と言えば信託銀行が浮かびそうですが、信託銀行においても、一般的な信託についてはパッケージ商品として取り扱っています。
代表的な商品としては以下の通りです。

代表的な信託
・暦年贈与信託
・教育資金の一括贈与信託
・結婚・子育て支援信託
・遺言代用信託

暦年贈与信託
・暦年贈与信託とは?
暦年贈与の実施にあたり、信託銀行が代行するもの。
贈与契約書の作成や贈与資金の入金確認等の贈与手続きなど

メリット
贈与の成立を確実に証明することが出来る

教育資金贈与信託
・教育資金の贈与信託とは?
祖父母等が孫などに教育資金を目的として、金銭等を信託受託者(信託銀行)に信託した場合に、1,500万円を限度として贈与税が非課税になる。
※学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円

この教育資金の一括贈与は平成25年度税制改正で導入され、相続税対策としても注目を集め、多くの人に利用されている制度です。

・対象となる主な教育資金
「学校等に直接支払われる資金」
入学金、入学検定料、授業料、保育料、施設設備費、試験の検定料など
学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用

「学校等以外に対して直接支払われる資金」
教育(学習塾など)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
スポーツ又は、文化芸術に関する活動(ピアノなど)、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

メリット
通常は教育資金として必要な都度、贈与しなければ非課税となりませんが、この教育資金の一括贈与だと、将来の教育資金を現時点において1,500万円まで一括贈与しても非課税として取り扱わられる。

デメリット
受贈者が30歳になったときに残額があれば、その部分は贈与税の課税対象となってしまう。

結婚・子育て支援信託
・結婚・子育て支援信託とは?
祖父母や両親が子や孫に結婚・出産・子育て支援を目的として、受託者(信託銀行)に資金を信託した場合に、1,000万円を限度として贈与税が非課税になる。
※結婚に際して支出する費用については 300万円

平成27年税制改正で導入された制度で、受け取る側は20歳以上~50歳未満という条件があります。
基本的な仕組みは教育資金の一括贈与を同じです。

・対象となる主な結婚・子育て資金
「結婚に際して支払う主な項目」
(300万円限度)
挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

「妊娠、出産及び育児に要する主な項目」
不妊治療・妊婦健診に要する費用
分べん費等・産後ケアに要する費用
子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

・子育て残額が残った場合
贈与しても全部使い切れなかった時は、贈与管理が終了し、贈与税の課税対象になることがあります。

・贈与管理が終了するとき
①受け取り側が50歳になったとき
②受け取り側が死亡した場合
③信託財産等の価額が0になった場合で終了の合意があった時
(追加の拠出をしないとき)
④渡す側が死亡した場合

①と③の場合で残額がありの場合
→残りは贈与税が課税

②→贈与税は課税されません。

④→残額があれば渡す側から相続、または遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。
その結果、相続税が課税されることがあります。
ただし、このとき孫が相続した場合に加算される相続税の2割加算は適用されません。

メリット
結婚・子育て資金を1,000万円まで一括で贈与しても贈与税がかからない

遺言代用信託
・遺言代用信託とは?
生前に信託銀行に金銭信託を申し込み、相続人の中から受取人をあらかじめ決めておけば、死亡診断書、通帳、印鑑、本人確認書類などがあれば相続後直ちに財産を受取ることが出来る

生命保険を使った場合と同様に、遺産分割協議を経ることなく保険金を受取ることが出来るという効果がある。

また、遺言代用信託の場合、受け取り側に対してお金の渡し方を指定できるという点も便利です。
(例)
自分の子に相続させたいが、まだ若いのでまとまってお金の相続はちょっと……という場合

・相続時の一時金で1000万円
(納税資金や葬儀費用など)
・残りは毎月20万円ずつを年金形式で渡していく
といった方法も採用することが出来ます。

このような便利な面があります。
何もせずに亡くなってしまい、相続が発生すると葬式費用や介護施設・病院代等の一時的な費用が発生してしますが、相続後の被相続人の財産は遺産分割協議が完了するまでは相続人の共有物となるため、勝手に預金口座から引出すことは出来なくなってしまいますので、残された家族にとっても、とてもありがたい物になるはずです。

メリット
相続発生後速やかに相続財産を受取ることが出来、葬式費用は必要経費の支払いに充てることが出来る。


というのが、今回の紹介する信託でございました。
また、信託を使って相続する応用として、遺言書に活用したり、事業承継対策として活用するのにも使えるそうです。

応用……というのも変な話ですが(笑)

まあ、私自身にはまだまだ縁のない話なので、詳しくは分かりません。
もっと深く知りたい……という方はネットで良さそうなところを調べて、何処かに相談にしにいくのも良いかと思います。

相談料よりも節税効果の方がずっと良いとは思いますしね。
以上、相続対策としての信託活用でした( ̄∇ ̄)/

※当たり前のことですが、投資にはリスクが伴います。あくまで自己責任でお願い致します。

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もし、気になることがあるならば、 パソコン版のサイドバーに設置してありますので、宜しければ、パソコン版に移動していただければと思います。

調べたいことが無かったよー……(´д`)……
そんな方は、こちらのブログでお探しいただければと思います。
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タグ:相続
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